P.29除外場所の扱い
Oは、除外場所とする。
Cは、閉囲場所とする。
Iは、閉囲場所とみなされる場所とする。
斜線部分は、閉囲場所に含める。
Bは、開口の位置における甲板幅とする。丸型ガンネルを有する船舶にあっては、基準の幅(B)は、Fig15に示すとおりに測る。
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